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労働者派遣有効期間更新問い合わせ
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一般労働者派遣事業(人材派遣業)、有料職業紹介事業の有効期間の更新、新規許可
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お知らせNEWS

労働者派遣事業は「許可制」に一本化

  • 2018年9月30日以降、「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります !

 労働者派遣事業は、改正前の「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合、「許可制」への一本化に伴う経過措置が終了する今年の9月29日までは、旧事業を継続できます。
 経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、9月29日までに許可を受けるか許可の申請を行う必要があります。なお、9月29日までに許可の申請を行った場合、審査結果が出るまでの間は、引き続き「(旧)特定労働者派遣事業」を行うことができます。

 許可を受けていない、または許可の申請を行わずに、9月30日以降、労働者派遣事業を行った場合、「派遣元事業主」は、「無許可派遣」となり、労働局からの指導の対象となるほか、事業主名を公表されることや罰則を受けることがあります。
 一方、「派遣先事業主」は、無許可派遣を行う事業主から派遣労働者を受け入れたとして、労働局からの指導や事業主名の公表などの対象となることがあります。また、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性もあります。

 労働者派遣事業を活用している事業主の皆さまは、今一度許可の取得状況や申請状況のご確認をお願いします。

【詳細はこちら】
 ■平成30年9月30日以降は「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります!
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=51
 ■派遣先の皆さまへ
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=51

【お問い合わせ先】
 ご不明な点は、都道府県労働局までお気軽にお問い合わせください。

 労働者派遣事業・職業紹介事業に関する相談窓口一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=51


 特定労働者派遣から一般労働者派遣に切り替える場合には、新規の申請が必要となります。
年度の決算書で資産要件を満たしていない場合には、資産要件を満たしている月次の決算書(試算表)にて申請することもできますが、公認会計士による監査を受け監査証明を添付することが必要です。

現在、特定労働者派遣事業を行っていた会社からのご依頼が殺到しております。
9月期限ぎりぎりになってご依頼いただいた場合にはお断りさせていただくことがありますので、余裕をもってご相談ください。

 ◆ 料金の見積りだけでも、お気軽にご相談ください。
 
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弊事務所は、お客様の「新規の申請」のためだけに業務を遂行し、業務中に知り得た情報は漏らさず守秘義務を果たすことをお約束いたします。

対応エリア

福岡市内各区(中央、博多、西、東、南、城南、早良)
北九州市内各区(門司、若松、戸畑、小倉北、小倉南、八幡東、八幡西)
福岡県各市内(春日、筑紫野、大野城、直方、中間、糸島、宗像、大牟田、久留米、飯塚、田川、柳川、朝倉、八女、筑後、大川、行橋、豊前、小郡、太宰府、古賀、福津、うきは、若宮、嘉麻、みやま)
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※全国出張にて対応いたしております。