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労働者派遣有効期間更新問い合わせ
福岡の公認会計士
一般労働者派遣事業(人材派遣業)、有料職業紹介事業の有効期間の更新、新規許可
合意された手続実施結果報告書 監査証明 監査報告書

一般労働者派遣事業・職業紹介事業の経営者様へTO PRESIDENT

増資をお考えの経営者の方へ

一般労働者派遣事業・職業紹介事業の経営者への喚起事項

 増資には、会社への出資金はもちろんのこと増資の登記時には法務局へ登録免許税を要するほか、ご自分で登記をされない場合は、司法書士への手数料を要します。(※増資に要するコストはこちらをご参照ください。)
 また、いったん増資をすると、出資金の払い戻しは事務的に煩雑なうえ、再度登録免許税、司法書士への手数料がかかりますので、有効期間の更新のためだけに安易に増資をするのはおすすめできません。
 さらに、資本金が1,000万円を超えた場合、法人市町村民税、都道府県民税が増額することになりますので、この点もご注意ください。

 弊事務所では、増資をしなくても資産要件をクリアするためのご相談を承っております。


増資をして登録免許税、司法書士手数料を支払い、その上、増資手続の事務の負担をし、しかも毎年高い税金を払いますか?

「弊事務所に業務を依頼した場合のコスト、軽減される事務手続」と
「増資した場合のコスト、煩雑な事務手続」を比較してみてください!


◆ ご相談、お問い合わせは無料です。まずはご連絡ください。
 
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よくあるお問い合わせ Q&A集

 最近、期限間近になってから気付かれる経営者様からの問い合わせを頻繁に頂きます。
 もう少し早くご連絡いただいていたら  更新が可能であったというケースもありました。
 また、期間の更新が借入の条件となっており、会社の存続に重大な影響を及ぼしかねないケースもありました。
 早めのご相談をいただくことで、資産要件をクリアするためにさまざまな対策を打つことができますので、
 期限に余裕をもってご相談ください。

 経営者の方から電話、メールにてよくご質問をいただく項目を以下のようにQ&A形式でまとめましたので
 ご紹介いたします。
 なお、下記Q&Aはあくまで弊事務所についてだけの回答であることをご了承ください。



 question 有効期間の更新期限まで1週間しかありませんが、間に合いますか?

 answer 弊事務所の日程、お客様の会社所在地、会社規模等にも左右いたしますが、ご相談時に試算表等の資料を
  メールまたはFAXで送っていただき、必要な資料をご準備いただけましたら、1週間以内で対応できるケース
  もございます。

 question 期限まで時間はありますが、業況が厳しく資産要件をクリアできる見通しが立ちません。

 answer 更新期限まで時間があれば、資産要件を満たすためにさまざまな手を打つことができます。
  役員個人に資金的余裕があるのならば、増資であったり、役員借入金が計上されているのであれば、
  DES(デットエクイティースワップ)も有効な手段になります。期限に余裕があることで、3つの要件を
  同時に満たすために、販売計画を立てたり、保険を解約、保険を担保とした借入等の対策も打てます。
  無理だとはじめからあきらめずに、ご相談ください。弊会計事務所では、当該業務に多数の実績があります
  ので、お客様にあった手段をご提案することができます。
  ※弊事務所では、会計基準、法令等に従ったアドバイスは行いますが、粉飾をしてまで資産要件をクリアする
   ような指導はしておりません。できるかぎりの手段は検討いたしますが、資産要件をクリアできないことも
   ございますので、その点ご了承ください


 question 調査をせずに、報告書だけを作成していただけませんか?

 answer 合意された手続実施結果報告書をする場合には、提出する月次決算書について預金残高等、重要な勘定に
  ついて関連する証憑を直接確認しなければ報告書を作成することはできません。総勘定元帳等も確認すること
  になりますので、原則として、お客様の会社にお伺いして、証憑を確認することになります。

 question 弊事務所に依頼すると、確実に有効期間の更新ができますか?

 answer 弊事務所では、厚生労働省に提出する中間・月次決算書について資産要件が満たされている事に対して、
  報告書を作成することを業務としております。これは必要な資料・情報を正直に提出、報告をしていただく
  ことを前提としております。
  そのため、重要な資料・情報を提供いただけない場合、また有効期間の更新におけるその他の手続において
  不備があった場合には、有効期間の更新が認められないこともあり得ますので、その点ご了承ください。
  有効期間の更新を保証するものではありません。
  なお、弊事務所が2011年10月以降に関与させていただきました案件については、現時点において審査上、
  更新が認められなかった事例はございません。


 question 申請書の作成までしていただけますか?

 answer 弊事務所では、「合意された手続実施結果報告書」を作成することを業務としております。
  そのため、申請書等有効期間の更新に必要なその他の手続についてはお客様にご対応をお願いしております。
  なお、申請書を作成する人材が不足している、どのようにして作成していいか分からないというお客様には、
  弊会計事務所が業務提携をしております社会保険労務士をご紹介させていただいております。
  一般労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請につきましては、福岡ではトップクラスの受注数・実績をもつ
  先生ですので、ご安心ください。

 question 料金の見積り、相談の報酬はいくらでしょうか?

 answer 弊事務所では、料金のお見積り、ご相談につきましては、無料で行っております。
  「監査証明」または「合意された手続実施結果報告書」の作成をする契約を締結させていただいたときに、
  はじめて報酬をいただいております。

 question 税理士に依頼しても大丈夫でしょうか?

 answer 「監査証明」、「合意された手続実施結果報告書」は公認会計士または監査法人しか作成をすることが
  できません。そのため、税理士では対応はできません。

 question 税務顧問の税理士が公認会計士の資格も持っているので、手続を迅速に進めるためにも今まで長年付き合いのある顧問の公認会計士に申請をしてもらいたいと思っています。
  ただ、顧問会計士は更新業務の経験が無いため、更新の手順だけ指示していただけませんか?


 answer 税務顧問が公認会計士の資格を有している税理士が担当している会社もあるかと思いますが、公認会計士
  法において監査証明業務と税務顧問業務は同時に提供することが禁止されております。
  そのため、たとえ税務顧問が公認会計士の資格を有していても、外部の公認会計士に業務を依頼する必要が
  あります。


◆ ご相談、お問い合わせは無料です。まずはご連絡ください。
 
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弊事務所は、お客様の「新規の申請、有効期間の更新」のためだけに業務を遂行し、業務中に知り得た情報は漏らさず守秘義務を果たすことをお約束いたします。

対応エリア

福岡市内各区(中央、博多、西、東、南、城南、早良)
北九州市内各区(門司、若松、戸畑、小倉北、小倉南、八幡東、八幡西)
福岡県各市内(春日、筑紫野、大野城、直方、中間、糸島、宗像、大牟田、久留米、飯塚、田川、柳川、朝倉、八女、筑後、大川、行橋、豊前、小郡、太宰府、古賀、福津、うきは、若宮、嘉麻、みやま)
その他福岡全域、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、山口

※全国出張にて対応いたしております。