公認会計士が一般労働者派遣(人材派遣)事業・職業紹介事業の新規許可、有効期間の更新を支援します
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従来、決算年度末で資産要件を満たしていなかった場合、基準資産額が増加する旨の申立てが認められていました。改正後においては、公認会計士または監査法人による「監査証明」を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その決書書に基づきあらためて資産要件を審査することになりました。
ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、「監査証明」のほか、公認会計士等による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされています。
※個人の場合は現行と同じ取扱いで変更はありません。
改正の内容は下記リンク先をご参照ください。
厚生労働省HP
一般労働者派遣事業の新規許可、許可有効期間の更新について (各県労働局HP) |
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福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
山口 | 広島 | 島根 | 鳥取 | 岡山 | 兵庫 | 沖縄 |
職業紹介事業の新規許可、許可有効期間の更新について (各県労働局HP) |
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福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
山口 | 広島 | 島根 | 鳥取 | 岡山 | 兵庫 | 沖縄 |
■一般労働者派遣事業
① 資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が 2,000万円に当該事業主が
一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。
② ①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
③ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が 一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である
■職業紹介事業
① 資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が500万円(更新時350万円)に
申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上である。
② 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となる。(新規のみ)
※資産からは繰延資産及び営業権を除きます。
■小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(平成27年9月30日以降)
① 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
・ 基準資産額 1,000万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
・ 現金・預金の額 800万円以上
② 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)
・ 基準資産額 500万円以上
・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること ・ 現金・預金の額 400万円以上
※ 労働者派遣事業関係業務取扱要領については、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
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