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労働者派遣有効期間更新問い合わせ
福岡の公認会計士
一般労働者派遣事業(人材派遣業)、有料職業紹介事業の有効期間の更新、新規許可
合意された手続実施結果報告書 監査証明 監査報告書

公認会計士が一般労働者派遣(人材派遣)事業・職業紹介事業の新規許可、有効期間の更新を支援します
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労働者派遣事業改正

お知らせ

  • 労働者派遣事業は「許可制」に一本化されております! 
    2018年9月30日以降、「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります。
    詳細はこちらをご覧ください。
  • 一般労働者派遣事業有効期間の更新のお知らせ
  更新期限は3か月前まで

制度内容について

  2011年10月に一般労働者派遣・職業紹介事業有効期間の更新の要件が変更となりましたが、
 2015年9月に従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、
 
全ての労働者派遣事業が許可制とされたことを受け、小規模派遣元事業主を対象に資産要件が緩和される
 こととなりました。

 従来、決算年度末で資産要件を満たしていなかった場合、基準資産額が増加する旨の申立てが認められていました。改正後においては、公認会計士または監査法人による「監査証明」を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その決書書に基づきあらためて資産要件を審査することになりました。
 ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、「監査証明」のほか、公認会計士等による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされています。

※個人の場合は現行と同じ取扱いで変更はありません。

改正の内容は下記リンク先をご参照ください。

厚生労働省HP

一般労働者派遣事業の新規許可、許可有効期間の更新について
(各県労働局HP)
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
山口 広島 島根 鳥取 岡山 兵庫 沖縄

職業紹介事業の新規許可、許可有効期間の更新について
(各県労働局HP)
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
山口 広島 島根 鳥取 岡山 兵庫 沖縄

資産要件について

  新規許可、有効期間の更新の要件として、原則としてそれぞれ下記3つの要件を満たす必要があります。しかし、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派 遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事 業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされたことを受け、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に資産要件が緩和されております。

■一般労働者派遣事業
① 資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が 2,000万円に当該事業主が
 一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。
② ①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
③ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が 一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である

■職業紹介事業
① 資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が500万円(更新時350万円)に
 申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上である。
② 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となる。(新規のみ)
※資産からは繰延資産及び営業権を除きます。


■小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(平成27年9月30日以降)
① 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
 ・ 基準資産額  1,000万円以上
 ・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
 ・ 現金・預金の額 800万円以上
② 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)
 ・ 基準資産額   500万円以上
 ・ 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること ・ 現金・預金の額 400万円以上

※  労働者派遣事業関係業務取扱要領については、
厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

「監査証明」「合意された手続実施結果報告書」について

監査証明と合意された手続実施結果報告書の違い

公認会計士の業務内容について

 弊事務所では、年度決算書において上記の資産要件をクリアすることができない場合でも、中間・月次決算書の作成 時点においては要件を満たすことができる場合に、公認会計士が一般労働者派遣事業(労働者派遣)有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」の作成をいたします。
 なお、期中において新規許可の申請をされる場合には、「監査証明監査報告書)」によるご対応をいたします。

日本公認会計士協会から公表されております研究報告に従って、業務をいたします。


作業の流れについて

 一般労働者派遣職業紹介事業有効期間の更新における公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」の作成は、以下のような流れとなります。
合意された手続実施結果報告書・監査証明提供スケジュール

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対応エリア

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北九州市内各区(門司、若松、戸畑、小倉北、小倉南、八幡東、八幡西)
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